少子高齢化が続き、日本の労働力人口は、減少の一途をたどっています。特に、介護事業における人材不足は、今後ますます深刻になることが予想されています。
株式会社週休3日代表の永井は、介護施設の施設長を務めていた経験があります。(現在も静岡県内で認知症グループホームを複数経営しています。)
就任してすぐ、深刻な人材不足に悩まされました。永井は、苦肉の策で「週休3日正社員」で採用活動を始めたところ、新規採用ができて、さらに「週休3日正社員を選択できる人事制度」を整備したところ、定着率とともに介護の質も向上しました。(※当時は、正式には「月18日勤務の短時間正社員制度」でした。今で言う週休3日正社員です)
どうしてそんなことができたのか?
じつは、介護職こそ週休3日制を導入しやすい業態なのです。
この記事では、介護職と週休3日制の導入についてお伝えいたします。
株式会社週休3日では、介護事業者様向けに週休3日制のセミナー・情報発信・導入支援を行っております。
社名の通りどこよりも週休3日制と週休3日正社員の採用に詳しいです。実際に介護事業で実践している情報やノウハウを駆使し、お困りごと・お悩みに合わせてお手伝いさせていただきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。
じつは相性のいい介護職の週休3日制
介護の仕事は、要介護者や要支援者の日常生活を、食事や入浴、排せつなど多岐にわたりサポートします。
特に入所型の施設では、24時間体制で交代勤務をしている施設がほとんどです。
労働者にとっては、勤務時間が不規則で、肉体的にも精神的にも重労働かつ責任も重い仕事です。
従来の1日8時間の週5日勤務であれば、ひと月あたりの休みは8日~9日になりますが、夜勤を加えたら、実際の休暇は4日程度しかないということもありえます。これでは心身ともに疲れてしまいます。
介護施設の多くは、1か月などの単位で労働時間を調整する「変形労働時間制」を採用しています。24時間体制の変形労働時間制は、事業所の事情により働き方を柔軟に可変しやすい特徴があります。さらには、介護保険制度は必ずしも週休2日正社員を前提として組み立てられているわけではないのです。
それならば、他業種と同じ勤務体制にこだわらなくても、働く人にとってメリットのある働き方に変更してもいいのではないでしょうか。
介護職で週休3日制を導入するポイント
実際に、週休3日制を導入するとどうなるでしょうか。
週休3日制の働き方のパターンは、大きく分けて2つあります。
①1日8時間勤務のまま週4日勤務(32時間勤務)
②1日10時間勤務となり週4日勤務(40時間勤務)
どちらのパターンがいいかと言うと、働く人のライフスタイルにもよりますが、24時間体制の介護施設の場合は、「1日10時間勤務となり週4日勤務」の方が、働く人にとっても、施設運営にもメリットがあると思います。
なぜなら、10時間勤務となることで、朝方や食事時のピークに人員を多く充てることができて、介護される方は、これまでよりも手厚く介護を受けることができます。
労働者としても、残業が減り、忙しい時にも余裕を持って業務にあたれます。
サービスがよくなり、業務負担が減るのであれば、介護される側・介護する側の両方にとって、よりよい環境となります。
さらに、週休3日制の10時間勤務となれば、給与はそのままで、公休が増えて、以前よりもゆとりのある生活になります。連休をとることも可能です。
もちろん、「1日8時間勤務となり週4日勤務」の週休3日制にも様々なメリットがあります。
「1日10時間×週4日」と「1日8時間×週4日」のどちらの週休3日制が合っているかは、事業所の特性・事情に合わせて検討するのが良いでしょう。
(株式会社週休3日が行っている介護施設 週休3日制導入セミナーでは、「1日10時間×週4日」と「1日8時間×週4日」の比較を含めた介護施設における週休3日制を詳しく学べます。)
また、週休3日制で求人をかけると、「他所と比べて勤務条件がいい」と判断されて、人材確保にもつながっていきます。
多くの人材を確保して、よりよいサービスを提供できることになれば、施設の利用者も増えていくことでしょう。
厚労省が介護職の週休3日制でモデル事業開始へ
令和3年度に実施する新たな介護人材確保対策事業として、厚生労働省が、「介護現場における多様な働き方導入モデル事業」を始めました。
これは、まさに介護現場の人材不足を解消するために、「多様な人材層(若者・女性・高齢者)」をターゲットとして「多様な働き方(朝夕のみ、夜間のみ、季節限定のみの勤務、兼業・副業、選択的週休三日制等)」による効率的な事業運営を試行してもらうための取り組みです。
週休三日制の導入ももちろんこれにあたり、都道府県から事業者に対して必要な経費が助成されます。
国から支援してもらいながら、より効率的な事業運営を検討していくことができるよい機会なので、介護事業経営者の方はぜひ詳細を管轄の官庁に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
参考:令和3年度に実施する新たな介護人材確保対策事業について
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/06/r3-jinnzaikakuhotaisaku.pdf
まとめ
今回は、介護職と週休3日制についてお伝えいたしました。厚労省のモデル事業の取組にあるように、介護職の働き方改革は急務です。週休3日制の採用もその選択肢としてぜひ検討してみてください。